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    不保護による保護責任者遺棄致死罪の成否が争われた事案において、公判前整理手続及び第1審の審理全過程で現れた検察官の訴追意思や被告人の防御活動を重視して、訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すなどの措置に出るまでの義務を有するものではないと判断した事例 : 最高裁第二小法廷判決平成30年3月19日刑集72巻1号1頁 | NobleID